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万年Bクラスチームの投手が綴る非野球的ブログ
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師走が近づいてきました。
世間はクリスマス、正月のいわゆる年末商戦で
どううまく立ち回ろうかと画策し始めるころだとも思います。
しかし、我々リーマンにとっては一年で最も節税の測れるチャンスの時期でもあります。
そう、それが年末調整による源泉還付。
はい、今回も長文になりますよ。

◆年末調整って?
そもそも年末調整はなんだろう。
ぼくも入社してすぐは人事から紙を配られて印鑑押すだけだからどうでもいいあって感じだった。
でも、これは所得税という税務に関することだから少し調べてみた。
年末調整より先に、まず源泉徴収というものを説明します。
源泉徴収というのは、確定申告における給与、および報酬にかかわる部分を支払う場合に
所得税に関わる部分を差し引いてそれを国に納付する事を言います。

じゃあ、なんで毎月所得税の源泉徴収を受けているのに、また年末に再計算するのか。
そして、なぜその再計算結果は源泉徴収額と異なってくるのか。その理由は
源泉徴収では、期中の変更に対して変更をしない(例えば扶養家族の増減、等)
源泉徴収では、生命保険料の控除などを考慮しない

そんないい加減な計算なら、源泉徴収をやめてしまえと思う人もいるかもしれませんが
額が高額となり、納税者も給与支払者も、そして税庁も負担が増える。
それを防ぐ為の源泉徴収なのです。

◆年末調整の進め方(超・簡素的)
全部書くと眠くなるので、メジャーなものだけ書きますよ。
1.まず、年間給与収入金額を求める

年末調整をするには、まず今年の1月から12月までの確定した給与賞与の合計額を算出します。
期中で前会社を退社し、新しい会社へ入社した人は注意が必要です。
何かというと、前の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を
・提出していた場合
⇒前の会社での支払給与賞与、および源泉徴収額も含めて年末調整
⇒ただし、会社に対して前会社での源泉徴収票を提出する必要があります。

・提出していなかった場合
⇒年末調整はできません。各自で確定申告を行う事になります。

ここでは、
本人の年収800万、妻のパート収入100万、
子供2人、同居親のおばあちゃん(75歳、年金所得150万)というケースで計算してみませう。


2.給与所得を求める

次に、年間収入に対して所得控除を求め、それを差し引いて給与所得を算出します。
収入と所得の違いを知っておきましょう。

収入:1年で手に入れた総支給額(手取りじゃないですよ)
所得:収入から必要経費を差し引いたお金

違いが分かったでしょうか。ココが分からないとトンでもない計算になって
税を余計に支払わないといけないので注意です。
(間違えて税を少なく払うと重加算税があるのに、逆だと儲け儲けと税務署はスルーします。気をつけましょう。)

さて、既に答えが上に書いてありますが
給与所得=給与収入 - 必要経費
そして、この必要経費の算出方法は、一定の計算方法で決まっています。
                                   
    1 6 2 . 5                           6 5                            
    1 6 2 . 6     1 0 . 0           ×   4 0 %                
    1 8 0 . 1     3 0 . 0           ×   3 0 %   +     1 8
    3 6 0 . 1     6 0 . 0           ×   2 0 %   +     5 4
    6 6 0 . 1     1 0 0 0 . 0     ×   1 0 %   +   1 2 0
1 , 0 0 0 . 1                         ×     5 %   +   1 7 0


今回のケースでは、給与収入は色つきの660.1万円以上1,000.0万以下に該当しますので
この計算式に基づいて必要経費を計算すると
必要経費 = 800 × 10% + 120 = 80 +120 = 200万円
そしてこれから給与所得を計算すると
給与所得 = 800 - 200 = 600万円

3.課税所得を求める
給与所得の次は課税所得です。なんとなく分かるかもしれませんが
この課税所得こそが、所得税額の算出の基となります。
さて、その計算方法ですが・・・
課税所得 = 給与所得 - 所得控除額

字数が気になってきました。書けなかったらまた明日という事で。
所得控除額・・・また訳の分からんのが出てきましたよ。
この所得控除は、全部で14種類ありますが、
年末調整で適用できるのはそのうち11種類です。
今回のモデルケースで適用できるのは、以下のとおり
・基礎控除
・配偶者控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料・損害保険料控除(加入した者に限る)

基礎控除は、名のとおり特に条件なく適用される控除で、その額は38万円です。
配偶者控除は、配偶者の給与収入が103万以下の場合に適用され、その額は38万円です。
なぜ、103万以下かというと、
適用条件として給与所得が38万円以下の場合というものがあるからです。
上の表で給与収入が162.5万以下の場合は必要経費が65万と決められており
そこから適用を受けられる最大給与収入を求めると
38 = X - 65
X = 103
となるわけです。これがいわゆる103万の壁と言われるゆえんです。
ただ、103万を超えたからといってすぐ控除が受けられないわけではなく
給与収入が141万以下(給与所得76万以下)の場合は配偶者特別控除というものがあります。
これは配偶者控除と併用できず、給与所得によって控除額も異なります。
ただし、注意点。
配偶者控除、配偶者特別控除、共に内縁の関係では適用されません

字数がココまでのようで、んじゃまた今度

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誕生日:
1984/04/01
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賊ときどき吟、のち賊みたいな。
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