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万年Bクラスチームの投手が綴る非野球的ブログ
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やっとあいつらが帰ってくれました。
1週間前に突然やってきて会議室を占領し、
善良なぼくを事あるごとに呼び出してはどうでもいい事を聞きまくる。
そんなあいつらが!ようやく!!立ち去ってくれました。

いやまぁ、会計監査というやつなんですけどね。
会計士の連中が複数人で訪れて、会社の会計制度などを監査するんですね。
会計監査では、経理的には売上計上サイクル、仕入れサイクルなどを見ます。
財務的には固定資産会計や労務費計上などなど、さまざまな税務関係のほか
コンプライアンスに関わる規程や承認関係のチェックも行われます。
経理側はおねーさんや工務の人に任せておけばいいけど
その手配はなぜか全部俺がしなくちゃいけないし
財務は財務で固定資産やら労務費やらの財務の半分は俺が説明しなくちゃいけない。
おまけに今年からはコンプライアンスの関係で
サーベンス・オクスレー法(通称SOX法)に対応した業務説明も俺が仕切ってるから説明も俺ということに。
4人の会計士に代わる代わる説明して、席に戻ってはPHSが鳴る。
そして今更な事を聞きやがる。そのうちイライラしてくるんだお!1!11

そしてようやく昨日立ち去ってくれたわけです。
奴らが使っていた会議室を片付ける時はマジで胸をなでおろすってヤツです。
もうこんでいいぞマジ。

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いよいよ佳境です。
おさらい
年間収入:800万
給与所得:600万
課税所得:368万
ここまで計算しますた。

この課税所得から、所得税額を計算します。
所得税額 = 課税所得 × 税率 × 控除額
であり、税率と控除額は課税所得によって変化します。
                     
0 . 1     1 9 4 . 9           5 %                   0
1 9 6     3 2 9 . 9         1 0 %         9 7 , 5 0 0
3 3 0     6 9 4 . 9         2 0 %       4 2 7 , 5 0 0
6 9 5     8 9 9 . 9         2 3 %       6 3 6 , 0 0 0
9 0 0     1 , 0 0 0         3 3 %   1 , 5 3 6 , 0 0 0
1 , 0 0 0 . 1                 4 0 %   2 , 7 9 6 , 0 0 0

上表に当てはめて所得税額を計算すると
所得税額 = 3,680,000 × 20% - 427,500
⇒736,000 - 427,500 = 308,500
となり、所得税額は308,500となります。
この額が、毎月の源泉徴収額の累計より少なければ還付があり、多ければ追加徴収されます。
リーマンの多くは、この年末調整で確定申告は終了です。
ただし、以下の要件のどれかを満たす人は、確定申告が必要です。
①年間給与収入が2,000万以上の人
②給与を2ヵ所以上から支給されている人
③源泉徴収を毎月されていない人

また、以下の人は確定申告をする事でさらに税額控除を受ける事ができる可能性があります。
①多額の医療費を支払った場合
②災害や盗難にあった場合
③寄付をした場合
④マイホームを取得した場合
⑤年の途中で退職した場合
⑥特定の支出があった場合

ざっと書きましたがこんな感じです。
複雑ですが、テキトーに書くと損をするということだけ頭に入れておけばいいかと。
◆もっとkwsk
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm

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この前の続きhttp://ganbareminors.blog.shinobi.jp/Entry/90/
配偶者控除まで説明したのでそれ以降。
確認として今回のモデルケースは
本人給与収入:800万円
配偶者(妻)のパート収入:100万
子供二人に年金暮らし(年間の年金150万)の本人の親のおばあちゃん という家族構成で
給与所得が600万、配偶者控除38万というところまで計算しますた。

次、扶養控除です。
扶養控除の適用範囲は、簡単に言うと
納税者と同じ財布で生活をしている人で配偶者以外の人です。
(詳細には里子とかも入るんだけど・・・字数がry)
扶養者控除は一律38万なので、子供二人で76万、そしておばあちゃんにも・・・
ちょっとまった111
老人(70歳以上)を扶養している場合は、老人扶養とされるので控除額アップ(48万)
そして今回は親なので老人扶養親族とされ控除額は58万になります。
だけど扶養控除は被扶養者の給与所得が38万以下って要件がある
おばあちゃんの収入は年金の150万だから150 - 65で所得は65万だから
扶養控除を受けられないのでは? そう考えたあなたはカンがいいです、けど間違ってます。
おばあちゃんの収入は年金。そう、給与ではないのです。
年金は公的年金等控除額というものを必要経費として所得計算をするのです。
                                   
3 3 0                                   1 2 0                            
3 3 0     4 1 0                     ×   2 5 %   +   3 7 . 5
4 1 0     7 7 0                     ×   1 5 %   +   7 8 . 5
7 7 0                                     ×     5 %   + 1 5 5 . 5
上記で所得を計算すると、150 - 120 = 30万 < 38万
というわけで控除対象となります。やったぜばあちゃん。

あとは社会保険料控除、コレは各個人によって異なる為、ここでは仮に50万としときましょう。
最後に生命保険料・損害保険料控除。
これは上記の保険に加入して保険金を支払っていれば受けられます。仮に10万とします。

以上の控除を全て加算してみると
配偶者控除 + 扶養控除 + 老人扶養親族 + 社会保険料控除 + 生命保険料・損害保険料控除
38万 + 38万×2 + 58万 + 50万 + 10万 = 232万円
課税所得は給与所得からこれら控除を引いた金額であるから
課税所得 = 給与所得 - 所得控除
⇒課税控除 = 600万 - 232万 = 368万円

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男性
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1984/04/01
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趣味:
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自己紹介:
賊ときどき吟、のち賊みたいな。
頭は常に世紀末のカスクオリティ。
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ちなみにHNの由来は
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